県内の私立中学校、高等学校及び専修学校(高等課程、技能教育施設)に在学する生徒で、家計が困窮しているなど各学校が規定している一定の基準を満たしていれば、授業料の全額又は半額の免除を受けることができます。
高等教育の修学支援新制度により、機関要件の確認を受けている私立専門学校の入学金と授業料の減免を受けることができす。
決定機関
各学校が設置している『授業料減免審査会』で判断されます。
在学している学校の担任又は、事務局へお問い合わせください。
高等教育の修学支援新制度については、私立専門学校へ既に在学している場合は在学校を通じて、進学予定者(高校3年生)の場合は進学先を通じて申込が必要です。