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畑などから土器・石器を発見したときは

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作成機関:地域社会振興部文化財局とっとり弥生の王国推進課 0857-26-7932  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

出土した土器や石器などは、遺失物法が適用されるので、警察署又は駐在所への届出が必要です。 県が出土品を文化財と認めた場合、所有者の判明しないものは県の所有物となります。

手続き・相談等の方法

最寄の警察署又は駐在所に届出が必要です。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取県教育委員会 市町村教育委員会の連絡先 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70409

窓口・お問い合わせ先

地域づくり推進部 文化財局 とっとり弥生の王国推進課

電話 0857-26-7932,7934

    ファクシミリ 0857-26-8128

    E-mail tottori-yayoi@pref.tottori.lg.jp