業として、継続反復してペット動物等を取扱う場合(販売、貸出し、保管、訓練、展示)には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、飼育施設を設置する事業所ごとに動物取扱責任者を設置し、知事の登録を受けなければなりません。
鳥取市保健所生活安全課
電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962
中部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171