井戸水を検査するには

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作成機関:生活環境部自然共生社会局水環境保全課 0857-26-7402  最終更新:2024年3月

制度・サービス等のご案内

井戸水を飲用水とする場合には、飲用開始前に水道法に準じた水質検査を実施し、水質の安全性を確認しましょう。  飲用開始後は、周辺の状況等から必要となる水質検査項目について、定期的に検査を受けましょう。

手続き・相談等の方法

水道法に基づく登録検査機関である(公財)鳥取県保健事業団が検査を受け付けています。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
公益財団法人鳥取県保健事業団 http://www.hokenjigyoudan-tottori.or.jp/

窓口・お問い合わせ先

水質検査実施機関(検査の窓口)

公益財団法人 鳥取県保健事業団 電話 0857-23-4841 FAX 0857-23-4892

飲用井戸(飲料水を供給する井戸)に関する問合せ

県庁水環境保全課 電話 0857-26-7401 FAX 0857-26-8194

    中部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課 電話 0858-23-3150 FAX 0858-23-3266
    西部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課 電話 0859-31-9350 FAX 0859-31-9333
    各市町村担当課

水道に関する問合せ

各市町村の水道担当課へお問い合わせください。