国の定める慢性疾患にかかっていることにより、長期にわたり治療を必要とする児童等の健全な育成を図るため、県では疾患の治療のために医療の給付を行っています。
1 給付の対象
国が定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童(18歳到達時点において当該事業の対象であり、引き続き治療が必要な場合には20歳到達まで)であって、疾患ごとの状態が国の基準(平成17年厚生労働省告示第23号)に定める程度にある者。
2 対象となる疾患
○16疾患群約788疾病
(1)悪性新生物 (2)慢性腎疾患 (3)慢性呼吸器疾患 (4)慢性心疾患 (5)内分泌疾患 (6)膠原病
(7)糖尿病 (8)先天性代謝異常 (9)血液疾患 (10)免疫疾患 (11)神経・筋疾患 (12)慢性消化器疾患
(13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 (14)皮膚疾患 (15)骨系統疾患 (16)脈管系疾患
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鳥取市保健所健康・子育て推進課
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ファクシミリ 0857-20-3965
中部総合事務所倉吉保健所
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