心身障害者扶養共済制度に入るには
作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7152 最終更新:2018年5月
制度・サービス等のご案内
障がい者(児)を扶養している方(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がいになった場合に、扶養している障がい者(児)に年金が支給される制度です。(所得等によって、掛金が減額・免除される場合があります。)
手続き・相談等の方法
加入申込書、障がい証明書、申込者告知書、保護者証明書、加入申込者及びその扶養する心身障がい者(児)の住民票の写し等の提出が必要です。詳しくは、お住まいの市町村福祉担当課窓口、又は、県庁障がい福祉課へお尋ねください。
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窓口・お問い合わせ先