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質屋・古物商を始めるには
質屋・古物商を始めるには
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作成機関:警察本部生活安全企画課 0857-23-0110(代表) 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
質屋や古物営業を始めるには、公安委員会の許可が必要です。手続きは最寄りの警察署で行います。
手続き・相談等の方法
質屋・古物商に関するお問い合わせ先等は下記のとおりです。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
鳥取県警察
許可指導係
https://www.pref.tottori.lg.jp/290547.htm
窓口・お問い合わせ先
警察本部生活安全企画課
電話 0857-23-0110(代表)
警察署
警察署生活安全課