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質屋・古物商を始めるには

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作成機関:警察本部生活安全企画課 0857-23-0110(代表)  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

質屋や古物営業を始めるには、公安委員会の許可が必要です。手続きは最寄りの警察署で行います。

手続き・相談等の方法

質屋・古物商に関するお問い合わせ先等は下記のとおりです。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取県警察 許可指導係 https://www.pref.tottori.lg.jp/290547.htm

窓口・お問い合わせ先

警察本部生活安全企画課

電話 0857-23-0110(代表)

警察署

警察署生活安全課