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探偵業を始めるには

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作成機関:警察本部生活安全企画課 0857-23-0110(代表)  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

探偵業を始めるには、公安委員会への届出が必要です。届出は、営業所の所在地を管轄する警察署にしてください。

手続き・相談等の方法

探偵業に関するお問い合わせ先等は下記のとおりです。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取県警察 許可指導係 https://www.pref.tottori.lg.jp/290547.htm

窓口・お問い合わせ先

警察本部生活安全企画課

電話 0857-23-0110(代表)

警察署

警察署生活安全課