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騒音や振動を発生する施設を設置等するときは

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作成機関:生活環境部環境立県推進課 0857-26-7206  最終更新:2024年4月

制度・サービス等のご案内

指定された地域内に、騒音や振動を発生する施設を設置する場合、または特定の建設作業を実施する場合は、事前に市町村への届出が必要です。 鳥取県内では、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、八頭町、日吉津村に、届出が必要となる地域が指定されています。

手続き・相談等の方法

届出が必要となる指定地域や、設備、建設工事については、各市町村環境担当課へお問い合わせください。 また、県環境立県推進課のホームページに掲載している「騒音・振動規制のあらまし」も参考としてください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
環境立県推進課 騒音・振動規制のあらまし http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34563
環境立県推進課 規制地域の指定状況 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34564

窓口・お問い合わせ先

各市町村の環境担当課

鳥取市   環境保全課  電話:0857-30-8094

    倉吉市   環境課     電話:0858-22-8168
    米子市   環境政策課  電話:0589-23-5257
    境港市   環境衛生課  電話:0859-47-1060
    八頭町   町民課     電話:0858-76-0205
    日吉津村  住民課     電話:0859-27-5951