騒音や振動を発生する施設を設置等するときは
作成機関:生活環境部環境立県推進課 0857-26-7206 最終更新:2024年4月
制度・サービス等のご案内
指定された地域内に、騒音や振動を発生する施設を設置する場合、または特定の建設作業を実施する場合は、事前に市町村への届出が必要です。
鳥取県内では、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、八頭町、日吉津村に、届出が必要となる地域が指定されています。
手続き・相談等の方法
届出が必要となる指定地域や、設備、建設工事については、各市町村環境担当課へお問い合わせください。
また、県環境立県推進課のホームページに掲載している「騒音・振動規制のあらまし」も参考としてください。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
各市町村の環境担当課
鳥取市 環境保全課 電話:0857-30-8094
倉吉市 環境課 電話:0858-22-8168
米子市 環境政策課 電話:0589-23-5257
境港市 環境衛生課 電話:0859-47-1060
八頭町 町民課 電話:0858-76-0205
日吉津村 住民課 電話:0859-27-5951