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砂利の採取をするには

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作成機関:県土整備部河川港湾局治山砂防課 0857-26-7384  最終更新:2024年7月

制度・サービス等のご案内

 砂利の採取を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け、採取場ごとに採取計画を定め、採取場の所在地を管轄する総合事務所長等の認可を受けなければなりません。砂利採取業者登録申請書の提出先は治山砂防課又は、住所地又は主たる事務所の所在地を所管する総合事務所等です。 採取計画認可申請書の提出先は採取場の所在地を管轄する総合事務所等です。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
治山砂防課 砂利採取法の許認可 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=76390
とっとり電子申請サービス 申請書ダウンロード https://s-kantan.com/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay.action

窓口・お問い合わせ先

各総合事務所

鳥取県土整備事務所維持管理課        電話 0857-20-3641 ファクシミリ 0857-20-3598

    八頭県土整備事務所維持管理課        電話 0858-72-3857 ファクシミリ 0858-72-3244

    中部総合事務所県土整備局維持管理課    電話 0858-23-3217 ファクシミリ 0858-22-0013

    西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 電話 0859-31-9711 ファクシミリ 0859-31-9719

    日野振興センター県土整備局維持管理課   電話 0859-72-2046 ファクシミリ 0859-72-1398

県庁治山砂防課

電話 0857-26-7384

ファクシミリ 0857-26-8130

E-mail chisansabou@pref.tottori.lg.jp