医薬品を製造するには
作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7203 最終更新:2018年5月
制度・サービス等のご案内
医薬品を製造するには、厚生労働大臣又は県知事の製造業許可が必要です。
製造所には専門の管理者(原則として薬剤師)が必要で、製造所の図面、医薬品の製造方法などを記載した書類を提出してください。
なお、製造する医薬品の種類によっては、別途、品目毎に厚生労働大臣又は県知事の承認を受けることが必要です。
また、製造した医薬品を市場へ出荷するためには、厚生労働大臣又は県知事の製造販売業許可が必要です。
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。
窓口・お問い合わせ先
県庁医療・保険課
電話 0857-26-7203
ファクシミリ 0857-26-8168
電子メール iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp