観光などの短期滞在者等を除き、適法に3月を超えて在留する外国人で住所を有する方については、以下の4つの区分により住民票が作成されます。
(1)中長期在留者
(在留カード交付対象者)
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
(2)特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者。
入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
市町村窓口
問い合わせは市町村の住民登録担当窓口へおたずねください。