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史跡のある所に建築物などを設置するには

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作成機関:地域社会振興部文化財局とっとり弥生の王国推進課 0857-26-7932  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

国、県又は市町村指定の史跡がある場所に、建築物を設置したり、土地を改変するような現状を変更する行為またはその保存に影響を及ぼす行為をするときは、それぞれ文化庁、県または市教育委員会の許可を受けなければなりません。指定地内に建築物設置の工事などをするときは、事前に県または当該史跡等が所在する市町村教育委員会文化財担当課にご相談ください。

手続き・相談等の方法

工事等内容について、県または市町村教育委員会と協議をしたうえで、それに基づく現状変更の申請を当該史跡等の所在する市町村教育委員会文化財担当課へ提出してください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取県教育委員会 市町村教育委員会の連絡先 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70409

窓口・お問い合わせ先

地域づくり推進部 文化財局 とっとり弥生の王国推進課

電話 0857-26-7932,7934

    ファクシミリ 0857-26-8128

    E-mail tottori-yayoi@pref.tottori.lg.jp