貸金業を始めるには
作成機関:商工労働部企業支援課 0857-26-7249 最終更新:2016年3月
制度・サービス等のご案内
貸金業(消費者向金融、事業者向金融、金銭貸借の仲介、手形割引など)を営まれる方は、内閣総理大臣又都道府県知事の登録を受けることが必要になります。一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所がある場合は当該都道府県知事の、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所がある場合には内閣総理大臣の登録が必要です。
手続き・相談等の方法
県庁企業支援課もしくは日本貸金業協会鳥取県支部までお問い合わせください。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
県庁企業支援課
所在地:鳥取市東町1丁目220番地
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117
日本貸金業協会鳥取県支部
所在地:鳥取市栄町217番地
電話:0857-26-2430
ファクシミリ:0857-26-2473