一般社団法人から社会福祉連携推進法人になるためには、認定所轄庁の認定を受けることが必要です。
認定所轄庁
(1) 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉連携推進法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長
(2) 社会福祉連携推進法人の行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、次のいずれかに該当するもの 厚生労働大臣
ア 社員に係る法人の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ社会福祉法第125条に掲げる社会福祉連携推進業務の全てを行うもの
イ アに類するもの
(3) (1)・(2)以外のもの 県知事
福祉監査指導課 法人指導担当
電話 0857-26-7140,7143 FAX 0857-26-8127