1ヘクタール以上の一団の土地の区画形質の変更を行う民間開発事業にあっては、各個別法に基づく許可、認可及び届出等の手続を行う前に、あらかじめ開発事業計画について知事に協議し、同意を得る必要があります。
また、10ヘクタール以上の開発事業又は2ヘクタール以上の農地転用(土石採取等の一時転用を除く。)を要する開発事業を行おうとする場合は、上記手続きに先立って、事前協議が必要となります。
適用除外
以下の場合は適用除外となります。
(1)開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発事業
(2)国及び地方公共団体並びに国及び地方公共団体がその出資金額の1/2以上を出資して設立した法人が行う開発事業
(3)都市計画法に基づき行う都市計画事業及び同法第29条各号の規定により許可を受けて行う開発行為並びに土地区画整理法に基づき行う土地区画整理事業
(4)土地改良法に基づき行う土地改良事業その他農林漁業の振興のために行う開発事業で法律に基づき行うもの又は国若しくは地方公共団体の助成を受けて行うもの
(5)産業廃棄物処理施設等に係る開発事業
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