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旅行業を始めるには

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作成機関:輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課 0857-26-7421  最終更新:2023年10月

制度・サービス等のご案内

 旅行業法に基づき旅行業を営むには、まず、取扱う業務範囲により観光庁長官又は県知事の登録をうけなければなりません。第1種旅行業については観光庁長官、第2・3種及び地域限定旅行業及び旅行業代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。    

手続き・相談等の方法

下記の窓口へお問い合わせください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
法令データ提供システム 旅行業法、施行規則等 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000239
一般社団法人日本旅行業協会 旅行業について http://www.jata-net.or.jp/membership/industry/info_maruindex.html

窓口・お問い合わせ先

鳥取県知事登録申請手続きについては

県庁輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課

    〒680-8570 鳥取市東町1-220(本庁舎6F)

    電話:0857-26-7421 ファクシミリ:0857-26-8308

登録申請書類、旅行業協会加入については

一般社団法人全国旅行業協会鳥取県支部

〒680-0835 鳥取市東品治町106 鳥取バスターミナル4F

電話 0857-38−2180 ファクシミリ:0857-38-2181