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許認可・届出
ばい煙や汚水を排出する施設を設置、変更等するときは
ばい煙や汚水を排出する施設を設置、変更等するときは
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作成機関:生活環境部環境立県推進課 0857-26-7206 最終更新:2024年4月
制度・サービス等のご案内
ばい煙や粉じんを発生する施設、汚水を排出する施設を設置、変更等するときは、事前に県または鳥取市への届出が必要です。
手続き・相談等の方法
最寄りの窓口への届出をお願いします。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
環境立県推進課
大気汚染防止法の概要
https
://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34658
環境立県推進課
VOC排出施設に係る規制
https
://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=91255
窓口・お問い合わせ先
全般的なお問合せ窓口
県庁環境立県推進課 電話:0857-26-7206 FAX:0857-26-8194
鳥取市、岩美町及び八頭郡内
鳥
取市
環境保全課 電話:0857-30-8094
FAX:0857-20-3918
倉吉市及び東伯郡内
中部総合事
務所
環境建築局
環境・循環推進課 電話:0
858-23-3268 FAX:0858-23-3266
米子市、境港市、西伯郡及び日野郡内
西部総合事
務所
環境建築局
環境・循環推進課 電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333