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ばい煙や汚水を排出する施設を設置、変更等するときは

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作成機関:生活環境部環境立県推進課 0857-26-7206  最終更新:2024年4月

制度・サービス等のご案内

ばい煙や粉じんを発生する施設、汚水を排出する施設を設置、変更等するときは、事前に県または鳥取市への届出が必要です。

手続き・相談等の方法

最寄りの窓口への届出をお願いします。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
環境立県推進課 大気汚染防止法の概要 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34658
環境立県推進課 VOC排出施設に係る規制 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=91255

窓口・お問い合わせ先

全般的なお問合せ窓口

県庁環境立県推進課 電話:0857-26-7206 FAX:0857-26-8194

鳥取市、岩美町及び八頭郡内

取市 環境保全課 電話:0857-30-8094 FAX:0857-20-3918

倉吉市及び東伯郡内

中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話:0858-23-3268 FAX:0858-23-3266

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡内

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333