美術的、骨とう的価値のある銃砲刀剣類を所持するには、登録証が必要です。
新たに銃砲刀剣類を発見したときは、最寄りの警察署に届け出てください。
また、登録証のある銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得したときは、その
銃砲刀剣類の登録証を交付した都道府県又は都道府県教育委員会に所有者変更届が必要
です。
主な手続きは以下のとおりです。その他の事項については直接おたずねください。
銃砲刀剣類登録証発行の手続き
鳥取県が開催する「銃砲刀剣類登録審査会」で美術品として価値があると認められた銃砲刀剣類は、登録し、登録証を受けることができます。
なお、最寄りの警察署に届け出をされ、審査対象の銃砲刀剣類をお持ちの方には事前にご案内を差し上げております。
所有者変更の手続き
「所有者変更届出書」(下の参考ホームページに様式を用意しています)に必要事項をご記入の上、文化財課に提出してください。