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管理業務主任者になるには

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作成機関:生活環境部くらしの安心局住宅政策課 0857-26-7411  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告まで、マンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。

手続き・相談等の方法

国土交通大臣が指定する指定試験機関(社団法人高層住宅管理業協会)が実施する管理業務主任者試験に合格し、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。試験は、毎年1回、12月上旬頃に行われます。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
一般社団法人マンション管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp/

窓口・お問い合わせ先

一般社団法人マンション管理業協会(試験の実施等)

電話 03−3500−2720(代表)

県庁住まいまちづくり課(試験案内の配布等)

電話 0857-26−7399