銃砲刀剣類を所持するには
作成機関:警察本部生活安全企画課 0857-23-0110(代表) 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
狩猟や標的射撃の目的で、猟銃や空気銃を所持するには、公安委員会の許可が必要です。初めてこれらの許可を受けるには、公安委員会の猟銃等の講習会を受講しなければなりません。
手続き・相談等の方法
申請手続きは、最寄りの警察署で行います。美術的、骨とう的価値のある銃砲刀剣類を所持するには、県知事部局の登録証が必要です。
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窓口・お問い合わせ先
警察本部生活安全企画課
電話 0857-23-0110(代表)
警察署
警察署生活安全課