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動物用医薬品や医療機器を販売するためには

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作成機関:農林水産部畜産振興局家畜防疫課 0857-26-7287  最終更新:2023年4月

制度・サービス等のご案内

動物用医薬品や動物用医療機器を販売等するためには、店舗ごとに知事の許可や届出が必要です。許可の場合の有効期間は6年間で、更新手続きが必要です。

手続き・相談等の方法

手続き等の詳細は、店舗を管轄する地域ごとに、下記の窓口へお問い合わせください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
家畜防疫課 動物用医薬品関係 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28513

窓口・お問い合わせ先

鳥取家畜保健衛生所

電話:0857-53-2240 ファックス:0857-53-6352

倉吉家畜保健衛生所

電話:0858-26-3341 ファックス:0858-26-8164

西部家畜保健衛生所

電話:0859-62-0140 ファックス:0859-62-0143

県庁農林水産部畜産振興局家畜防疫課

電話:0857-26-7287 ファックス:0857-26-7292