漁船を登録するには

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作成機関:農林水産部水産振興局水産課 0857-26-7318  最終更新:2018年5月

制度・サービス等のご案内

 漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く。)の所有者は、その漁船を漁業に使用するには、その漁船の主たる根拠地(市町村)のある県で、その漁船を登録しなければなりません。この申請書類の提出先は、琴浦町以東の方は県庁水産課へ、大山町以西の方は境港水産事務所です。なお、船の長さが10メートル以上の動力漁船の場合は、この登録を申請する前に、建造、改造又は転用の許可を農林水産大臣又は県知事から受ける必要があります。

手続き・相談等の方法

詳しくは、下記「窓口・お問い合わせ先」にお問い合わせください。

窓口・お問い合わせ先

水産振興局水産課


    電話 0857-26-7318

    ファクシミリ 0857-26-8131

    電子メール suisan@pref.tottori.lg.jp

境港水産事務所

電話 0859-42-3167

ファクシミリ 0859-42-3169

電子メール sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp