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砂防指定地内に工作物の設置などをしたいときは

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作成機関:県土整備部河川港湾局治山砂防課 0857-26-7384  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

土砂の流出によって人家・人命等に被害を及ぼす恐れのある渓流(河川)等は、その被害防止のための工事に必要な土地の区域も含めて砂防指定地の指定がされており、この砂防指定地内において工作物を設置したり、土地の形状を変更したりする場合は、総合事務所長等の許可が必要です。

手続き・相談等の方法

許可については、お近くの各総合事務所等維持管理課へお問い合わせください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
治山砂防課 砂防指定地等の管理 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=90177

窓口・お問い合わせ先

県庁治山砂防課


    住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町一丁目220
    電話 0857-26-7384 ファクシミリ 0857-26-8130
    E-mail chisansabou@pref.tottori.lg.jp
     

各総合事務所等維持管理課

申請窓口: 連絡先番号

鳥取県土整備事務所維持管理課        電話 0857-20-3605 ファクシミリ 0857-20-3598
           http://www.pref.tottori.lg.jp/24711.htm

八頭県土整備事務所維持管理課        電話 0858-72-3857 ファクシミリ 0858-72-3244
           http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=24117

中部総合事務所県土整備局維持管理課    電話 0858-23-3217 ファクシミリ 0858-22-0013
           http://www.pref.tottori.lg.jp/122742.htm

西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 電話 0859-31-9711 ファクシミリ 0859-31-9719
           http://www.pref.tottori.lg.jp/6165.htm

日野振興センター県土整備局維持管理課   電話 0859-72-2046 ファクシミリ 0859-72-1398
           http://www.pref.tottori.lg.jp/10337.htm