安全運転管理者制度とは
作成機関:警察本部交通企画課 0857-23-0110(代表) 最終更新:2019年4月
制度・サービス等のご案内
普通自動車5台以上又はマイクロバス1台以上など、一定台数以上の自動車を使用している事業所等は、安全運転管理者等を選任し、公安委員会へ届け出て適正な安全運転管理を行うことが、法令で義務づけられています。
手続き・相談等の方法
手続きは、最寄りの警察署で行ってください。
窓口・お問い合わせ先
警察本部交通企画課
電話 0857-23-0110(代表)
警察署
警察署交通課