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労働争議の調整を申請するには

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作成機関:労働委員会労働委員会事務局 0857-26-7560  最終更新:2014年6月

制度・サービス等のご案内

労働組合と使用者の間で労働争議が起こり、自主的に解決できないとき、関係当事者は、労働委員会に労働争議の調整を申請することができます。調整には、あっせん、調停及び仲裁があります。

手続き・相談等の方法

申請書を作成していただくことになります。詳しくは労働委員会事務局までご連絡下さい。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取県労働委員会 労働争議の調整制度 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=11061

窓口・お問い合わせ先

鳥取県労働委員会事務局

電話:0857-26-7560 ファクシミリ:0857-26-8153