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土地売買等の契約をしたときは

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作成機関:県土整備部技術企画課 0857-26-7372  最終更新:2018年5月

制度・サービス等のご案内

 一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結したときは、国土利用計画法の規定により、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、利用目的、取引価格等を、契約に係る土地が所在する市町村の長を経由して県知事(鳥取市、米子市、八頭町、三朝町、南部町の区域については、それぞれの市町の長)に届け出る必要があります。

手続き・相談等の方法

届出の必要な土地取引、届出に必要な書類など届出制度の詳細については、参考ホームページをご覧ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
技術企画課 土地売買等の届出 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47882

窓口・お問い合わせ先

県庁技術企画課

電話 0857-26-7372

    ファクシミリ 0857-26-8189

    E-mail gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp