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国民健康保険の給付を受けるには
国民健康保険の給付を受けるには
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作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7165 最終更新:2024年4月
制度・サービス等のご案内
国民健康保険の給付には、次のものがあります。
給付内容
区分
給付内容
摘要
病気、けがをしたとき
療養の給付
療養費
高額療養費
高額介護合算療養費
【令和6年12月1日まで】
医療機関に
マイナンバーカード(マイナ保険証)又は
被保険者証を
提示
してください。
【令和6年12月2日以降】
医療機関にマイナ保険証又は資格確認書を提示してください。
※令和6年12月2日以降も有効期間内であれば、被保険者証は使用可能
医療機関に
マイナ保険証
等を提出
できなかった場合等の後払いの現金給付。
1か月の自己負担額が一つの病院ごとに一定額を超えた分について支給されます。
医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合、一定額を超えた分について支給されます。
出産したとき
出産育児一時金
死亡したとき
葬祭費
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。
窓口・お問い合わせ先
市町村の国民健康保険担当窓口
県庁医療・保険課
電話
0857-26-7165 ファクシミリ 0857-26-8168