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国民健康保険の給付を受けるには
国民健康保険の給付を受けるには
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作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7165 最終更新:2021年4月
制度・サービス等のご案内
国民健康保険の給付には、次のものがあります。
給付内容
区分
給付内容
摘要
病気、けがをしたとき
療養の給付
療養費
高額療養費
高額介護合算療養費
医療機関に被保険者証を提出してください。
医療機関に被保険者証を提出できなかった場合等の後払いの現金給付。
1か月の自己負担額が一つの病院ごとに一定額を超えた分について支給されます。
医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合、一定額を超えた分について支給されます。
出産したとき
出産育児一時金
死亡したとき
葬祭費
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。
窓口・お問い合わせ先
市町村の国民健康保険担当窓口
県庁医療・保険課
電話
0857-26-7165 ファクシミリ 0857-26-8168