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風俗営業等を始めるには
風俗営業等を始めるには
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作成機関:警察本部生活安全企画課 0857-23-0110(代表) 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
風俗営業等を始めるには、公安委員会の許可が、また深夜酒類提供飲食店営業等を始めるには、公安委員会への届出が必要です。
手続き・相談等の方法
申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。営業に必要な資格や営業場所、構造設備などについて事前に相談を受けています。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
鳥取県警察
許可指導係
https://www.pref.tottori.lg.jp/290547.htm
窓口・お問い合わせ先
警察本部生活安全企画課
電話・ファクシミリ 0857-23-0110(代表)
警察署
警察署生活安全課