風俗営業等を始めるには

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作成機関:警察本部生活安全企画課 0857-23-0110(代表)  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

風俗営業等を始めるには、公安委員会の許可が、また深夜酒類提供飲食店営業等を始めるには、公安委員会への届出が必要です。

手続き・相談等の方法

申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。営業に必要な資格や営業場所、構造設備などについて事前に相談を受けています。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取県警察 許可指導係 https://www.pref.tottori.lg.jp/290547.htm

窓口・お問い合わせ先

警察本部生活安全企画課

電話・ファクシミリ 0857-23-0110(代表)

警察署

警察署生活安全課