人の生活環境の中で、交通事故など、自然界にはない人との関わりによって負傷し、自力で生息するのが難しく、保護を必要とする野生鳥獣もいます。
県ではこのような野生鳥獣を「傷病鳥獣」として、必要に応じて県指定の救急動物病院等で救護等をおこなっています。
※他の鳥獣に襲われている場合など、自然の営みの中での負傷であることが明らかな場合や、保護対象外の鳥獣(鳥のヒナまたはカラス、ドバト、カワウ、イノシシ、シカ、アライグマ等)である場合、その他状況によって、保護を行わない場合もあります。ご了承ください。
傷ついた野生鳥獣を見つけたときは、参考ホームページをご確認いただいた上で、各圏域ごとの担当所属(県東部は自然共生課、中西部はそれぞれの総合事務所)にご相談ください。
※対応時間は原則として、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※夜間・休日(時間外)の対応は、通常より時間を要したり、翌日対応となったりすることがあります。
東部地区
県庁自然共生課
電話 0857-26-7872
ファクシミリ 0857-26-7561
中部地区
中部総合事務所環境建築局
電話 0858-23-3276
ファクシミリ 0858-23-3266
西部地区
西部総合事務所環境建築局
電話 0859-31-9628
ファクシミリ 0859-31-9333
日野地区
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
電話 0859-72-2080
ファクシミリ 0859-72-2072