有料老人ホーム開設の相談は
作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 0857-26-7178 最終更新:2018年3月
制度・サービス等のご案内
有料老人ホームの設置にあたっては、事前に施設の名称や事業の内容等を知事に届け出る必要があります。
届出の手続きやその内容等については、県が策定した「鳥取県有料老人ホーム設置運営指導指針」に定められていますので、そちらをご覧いただくとともに、詳細につきましては県長寿社会課までお問い合わせください。
手続き・相談等の方法
届出内容が「鳥取県有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合しているのかを事前に確認する必要がありますので、余裕をもって事前相談してください。(少なくとも実施設計に入る前にご相談いただきますようお願いします)
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先