社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可を受けた上で設立の登記をすることが必要です。
※所轄庁
(1) 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が当該市の区域を越えないもの ⇒ 市長
(2) その行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めるもの⇒ 厚生労働大臣
(厚生労働省令で定めるもの)
1 全国を単位として行われる事業
2 地域を限定しないで行われる事業
3 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
4 上記に類する事業
(3) (1)(2)以外の社会福祉法人 ⇒ 県知事
福祉監査指導課 法人指導担当
電話 0857-26-7140,7143 FAX 0857-26-8127