法令で定める消防用設備の工事や整備をするには、消防設備士の資格が必要です。消防設備士になるには、年2回(8月、11月頃)行われる試験に合格し、県知事から免状の交付を受けることが必要です。
また、消防設備士は、定期的に講習を受講することが必要です。
試験及び免状の交付については、一般財団法人消防試験研究センター鳥取県支部にお問い合わせください。
講習については、一般社団法人鳥取県消防設備協会にお問い合わせください。
一般財団法人消防試験研究センター鳥取県支部
一般社団法人鳥取県消防設備協会
電話 0857-26-5165
ファクシミリ 0857-50-1751