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介護サービス事業所を開設するには

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作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 0857-26-7175  最終更新:2022年4月

制度・サービス等のご案内

介護保険サービスを行う事業所を開設するには、県知事等の指定(又は許可)が必要です。 申請先は、介護サービスの種別や事業所を設置される地域によって異なりますので、開設をお考えの方は下記により担当窓口をお確かめの上、まず事前相談をしていただきますようお願いします。

手続き・相談等の方法

指定等は日時を要しますので、余裕をもって事前相談なさるようにしてください。

申請に必要な書類等

 申請に必要な書類等は、下記の県庁長寿社会課ホームページやWAM−NET(独立行政法人福祉医療機構)のページからダウンロードできますので、ご利用ください。なお、申請内容等に応じ各種添付資料が必要になりますので、詳細は担当窓口でご相談ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
長寿社会課 介護サービス事業者の申請・届出様式集 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=75386
WAM-NET WAM−NETより 介護保険事業者指定等申請様式(案) http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/dfe753e2ca3bc66349256a15003e67dc/48b36d209cf821e149257124000a6ede?OpenDocument

窓口・お問い合わせ先

地域密着型サービス(認知症グループホーム等など)、居宅介護支援事業等の場合

開設予定地の市町村介護保険担当課

介護サービス(都道府県知事又は中核市が指定権者のサービス)の場合


    県東部地区 : 鳥取市福祉部地域福祉課指導監査室 電話0857-20-3846
    県中部地区 : 中部総合事務所県民福祉局 電話0858-23-3120 ファクシミリ0858-23-4803
    県西部地区 : 西部総合事務所県民福祉局 電話0859-31-9314 ファクシミリ0859-34-1392

    南部町、伯耆町、日吉津村内 : 南部箕蚊屋広域連合 電話 0859-39-6222 (施設サービスを除く)