電気工事の作業をするには、電気工事士の資格が必要です。
第二種電気工事士になるには、毎年5〜7月と10〜12月の間に実施される試験(筆記・技能)に合格するか、又は経済産業大臣が指定する養成施設で研修を受けることが必要です。
第一種電気工事士になるには、毎年10〜12月の間に実施される試験(筆記・技能)に合格し、必要な実務経験を有しているか、電気主任技術者または高圧電気工事技術者の資格を取得し、必要な実務経験を有していることが必要です。
また、第一種電気工事士は定期的に講習を受ける必要があります。
試験については、一般財団法人電気技術者試験センターにお問い合わせください。
第一種電気工事士及び第二種電気工事士の免状の交付については、鳥取県電気工事業工業組合にお問い合わせください。
講習については、各定期講習の実施団体にお問い合わせください。
一般財団法人電気技術者試験センター
電話 03-3552-7691 ファクシミリ 03-3552-7847
鳥取県電気工事業工業組合
電話 0857-24-9213 ファクシミリ 0857-24-9226
県庁消防防災課
電話 0857-26-7063 ファクシミリ 0857-26-8139