母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、病気や技能習得のための通学、冠婚葬祭などで一時的に日常の家事や子どもの保育などが困難になった場合に、家庭生活支援員の派遣を受けることができます。
※派遣を受けるためには事前の登録が必要です。
支援の内容
次のうち、必要と認められる支援を行います。
(1)乳幼児の保育
(2)食事の世話
(3)住居の清掃
(4)身の回りの世話
(5)生活必需品の買物
(6)医療機関等との連絡
(7)その他必要な用務
※支援の内容については、生活援助(家事、介護及びその他の日常生活に関すること)と子育て支援(保育サービス及びこれに附帯すること)に区分され、休日、夜間、宿泊でも対応します。
利用金額
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間あたり) |
子育て支援 | 生活援助 |
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
※子育て支援、生活援助ともに1時間単位での利用となります。
1 事前登録について
登録には、「家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書」と前年度の所得課税証明書が必要となります。
2 家庭生活支援員の派遣について
派遣が必要な時は、一般社団法人母子寡婦福祉連合会事務局へご連絡ください。
事業全般に関するお問合せ
子ども家庭部 家庭支援課
電話 0857-26-7869
ファクシミリ 0857-26-7863
事前登録に関するお問合せ
お住まいの市町村役場
又は県庁子ども家庭部 家庭支援課(電話 0857-26-7869 ファクシミリ 0857-26-7863)
家庭生活支援員の派遣に関するお問合せ
一般社団法人母子寡婦福祉連合会 事務局
電話 0857-59-6344
ファクシミリ 0857-59-6340