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重度障がい者(児)が日常生活用具の給付・貸与を受けるには

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作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7866  最終更新:2020年5月

制度・サービス等のご案内

障がいのある方の日常生活を容易にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができます。

手続き・相談等の方法

給付決定は、障がいのある方または障がい児の保護者の方からの申請に基づき、市町村が行います。利用者負担額は各市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村福祉担当課にご確認ください。

窓口・お問い合わせ先

最寄りの市町村福祉担当課

県庁障がい福祉課

電話 0857-26-7866

    ファクシミリ 0857-26-8136