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マンション管理士になるには

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作成機関:生活環境部くらしの安心局住宅政策課 0857-26-7411  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

マンション管理士は、平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づく国家資格です。マンション管理士試験に合格した者で、マンション管理センター(指定登録機関)に登録した方は、マンション管理士の名称を用いて、マンションの管理に関し、管理組合や区分所有者等からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことができます。
     

手続き・相談等の方法

マンション管理士になるには、11月下旬頃に、国土交通大臣が指定する指定試験機関(公益財団法人マンション管理センター)が実施するマンション管理士試験に合格し、登録を受ける必要があります。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
公益財団法人マンション管理センター http://www.mankan.org/

窓口・お問い合わせ先

公益財団法人マンション管理センター(試験の実施、登録等)

電話03−3222−1578(代表)
 ホームページアドレス 
http://www.mankan.org/

県庁住まいまちづくり課(試験案内の配布等)

電話:0857-26−7411