医療機器を製造するには
作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7203 最終更新:2018年5月
制度・サービス等のご案内
医療機器を製造するには、厚生労働大臣又は県知事の登録が必要です。
製造所には専門の技術者が必要で、製造所の図面、医療機器の製造方法などを記載した書類を提出してください。
なお、製造する医療機器の種類によっては、別途、品目毎に厚生労働大臣、第三者認証機関又は県知事の承認/認証を受けることが必要です。
また、製造した医療機器を市場へ出荷するためには、厚生労働大臣又は県知事の医療機器製造販売業の許可が必要です。
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。
窓口・お問い合わせ先
県庁医療・保険課
電話 0857-26-7203
ファクシミリ 0857-26-8168
電子メール iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp