医療機器を製造するには

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作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7203  最終更新:2018年5月

制度・サービス等のご案内

医療機器を製造するには、厚生労働大臣又は県知事の登録が必要です。 製造所には専門の技術者が必要で、製造所の図面、医療機器の製造方法などを記載した書類を提出してください。 なお、製造する医療機器の種類によっては、別途、品目毎に厚生労働大臣、第三者認証機関又は県知事の承認/認証を受けることが必要です。 また、製造した医療機器を市場へ出荷するためには、厚生労働大臣又は県知事の医療機器製造販売業の許可が必要です。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。

窓口・お問い合わせ先

県庁医療・保険課

電話     0857-26-7203

    ファクシミリ 0857-26-8168
    電子メール  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp