アスベストが使用された建築物を解体、改造又は補修するときは、周辺環境へのアスベストの飛散を防止するため、
アスベストを含む建材が使用されていないか調査するほか、工事開始までに届出が必要な場合があります。
・アスベストを含む建材が使用されていないかの調査(事前調査)
元請業者が実施してください。
解体、改造又は補修する建築物が一定要件を超える場合、事前調査結果の報告が必要です。
・アスベストを含む建材の除去作業
一定規模以上の工事を行う場合は、工事の計画等について、工事の発注者による届出が必要です。
全般的なお問合せ窓口
県庁環境立県推進課 電話:0857-26-7206 FAX:0857-26-8194
鳥取市、岩美町及び八頭郡内
鳥取市 環境保全課 電話:0857-30-8094 FAX:0857-20-3918
倉吉市及び東伯郡内
中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話:0858-23-3268 FAX:0858-23-3266
米子市、境港市、西伯郡及び日野郡内
西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333