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アスベストが使用された建築物を解体等するときは

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作成機関:生活環境部環境立県推進課 0857-26-7206  最終更新:2024年4月

制度・サービス等のご案内

アスベストが使用された建築物を解体、改造又は補修するときは、周辺環境へのアスベストの飛散を防止するため、 アスベストを含む建材が使用されていないか調査するほか、工事開始までに届出が必要な場合があります。 ・アスベストを含む建材が使用されていないかの調査(事前調査)  元請業者が実施してください。  解体、改造又は補修する建築物が一定要件を超える場合、事前調査結果の報告が必要です。 ・アスベストを含む建材の除去作業  一定規模以上の工事を行う場合は、工事の計画等について、工事の発注者による届出が必要です。

手続き・相談等の方法

工事の内容や必要な手続きについて、最寄りの窓口に御相談ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
環境立県推進課 建築物の解体等作業を行うとき(工事施工者・工事発注者) https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=91255

窓口・お問い合わせ先

全般的なお問合せ窓口

県庁環境立県推進課 電話:0857-26-7206 FAX:0857-26-8194

鳥取市、岩美町及び八頭郡内

鳥取市 環境保全課 電話:0857-30-8094 FAX:0857-20-3918

倉吉市及び東伯郡内

中部総合事務環境建築局環境・循環推進課 電話:0858-23-3268 FAX:0858-23-3266

米子市、境港市、西伯郡及び日野郡内

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333