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商取引に計量器を使用するには

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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7185  最終更新:2018年6月

制度・サービス等のご案内

検定に合格した検定証印または指定製造事業者が製造した基準適合証印付きの特定計量器であって2年毎の定期検査に合格したものを使用することが必要です。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。  鳥取市内で使用する特定計量器の定期検査については市役所へお問い合わせください。

窓口・お問い合わせ先

県庁くらしの安心局くらしの安心推進課


    電話:0857-26-7601
    ファクシミリ:0857-26-8171
    電子メール:kurashi@pref.tottori.lg.jp

鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課

電話:0857-20-3222

ファクシミリ0857-20-3046