遊漁船業を始めるには

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作成機関:農林水産部水産振興局水産課 0857-26-7339  最終更新:2018年5月

制度・サービス等のご案内

 釣船、瀬渡し等の遊漁船業を始めるには、その営業所のある都道府県に登録しなければなりません。 登録にあたっては、損害保険への加入や責任者(業務主任者)に業務主任者講習を受けることなどが必要です。  ※遊漁船業・・・「営利を目的として船舶により乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる行為」

手続き・相談等の方法

詳しくは、参考ホームページで確認するか、下記「窓口・お問い合わせ先」へお問い合わせください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
水産振興局水産課 遊漁船業の登録 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=44490
水産庁 農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習 http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/what/kouza.html

窓口・お問い合わせ先

水産振興局水産課


    電話 0857-26-7339

    ファクシミリ 0857-26-8131

    電子メール suisan@pref.tottori.lg.jp

境港水産事務所

電話 0859-42-3167

ファクシミリ 0859-42-3169

電子メール sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp