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障がい者(児)が補装具費の支給を受けるには

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作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7856  最終更新:2021年5月

制度・サービス等のご案内

障がい者(児)に対して、その身体上の障がいを補うための用具(義肢、車いす、補聴器等)に係る費用を支給します。なお、世帯の所得に応じて負担が必要です。

手続き・相談等の方法

最寄りの市町村、県民福祉局等にご連絡ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
障がい福祉課 補装具・日常生活用具に関すること https://www.pref.tottori.lg.jp/93239.htm

窓口・お問い合わせ先

申請窓口

各市町村障がい福祉担当課

お問い合わせ先 


    県庁障がい福祉課(東部身体障害者更生相談所) 電話 0857-26-7856 ファクシミリ 0857-26-8136

    中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課(中部身体障害者更生相談所) 電話 0858-23-3124 ファクシミリ 0858-23-4803

    西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課(西部身体障害者更生相談所) 電話 0859-31-9309 ファクシミリ 0859-34-1392