工場等や建設工事から発生する産業廃棄物の処理を事業として行う場合は、県知事または鳥取市長の許可が必要です。
平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行することに伴い、県の東部地区の申請・届出窓口の変更など、一部の取り扱いが変わりました。
県・東部(鳥取市を除く)
県庁循環型社会推進課
県・中部
中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
電話 0858-23-3278
FAX 0858-23-3266
県・西部
西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
電話 0859-31-9323
FAX 0859-31-9333
鳥取市
鳥取市環境保全課
電話 0857-30-8092
FAX 0857-30-3918