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産業廃棄物処理業を始めるには

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作成機関:生活環境部循環型社会推進課 0857-26-7684  最終更新:2025年4月

制度・サービス等のご案内

工場や建設現場等から発生する産業廃棄物の処理(収集、運搬、処分等)を事業として行う場合は、県知事または鳥取市長の許可が必要です。 鳥取市への申請や届出については、中核市移行(H30.4.1)に伴い、同市で受け付けています。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」へご相談ください。

窓口・お問い合わせ先

県・東部(鳥取市を除く) 県庁循環型社会推進課

電話 0857-26-7674

    FAX 0857-26‐7563

県・中部 中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

電話 0858-23-3278
FAX 0858-23-3266

県・西部 西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

電話 0859-31-9323
FAX 0859-31-9333

鳥取市 鳥取市環境保全課

電話 0857-30-8092

FAX 0857-20-3918